


介護の技能実習生について
日本へ飛び立つには・・・・・
日本語検定試験(JLPT、NATS、J-TEST)で"N4"を取得した上で、下記の3条件のうち1つを満たす必要があります。
1.フィリピン国の介護の国家試験(NC2)を取得。
2.フィリピン国の4年制大学看護学部を卒業。
3.フィリピン国内外で介護の実務経験が1年以上。
私共、さくら ケアギバー アンド ヘルスケア スクールでは、フィリピンで介護の国家試験(NC2)取得と、
日本式介護の授業を日本式のベッドや日本の備品、風呂、日本式介護用トイレ等を現場に用いて
「日本式介護」を生徒達へ教えています。
又、日本人の“介護福祉士”の免許保持者の先生、
及び日本で4年間介護士勤務のフィリピン人女性が対応をさせて頂いておりますので、安心して勉強をして下さい。
介護の特定技能について
介護は技能実習生及び特定技能(SSW)としても日本へ行けます。
A.特定技能としての介護は”5年間”日本で働けます。
比国内で特定技能(介護)をアプライされる方は
1.日本語検定試験(JFT-Basic または JLPTのN4)に合格しなければなりません。
2.SSWの「スキルテスト」に合格しなければなりません。
3.SSWの「介護の日本語テスト」に合格しなければなりません。
※フィリピン国内で毎週2~3回程、SSWの介護の試験が行われています。
上記1.~3.を取得する為には6~8ヶ月前後必要とします。
B.日本で技能実習生として”3年間”働いた人は
1.日本語検定試験は免除されます。
2.介護のスキルのテストに合格せねばなりません。
3.介護の単語のテストに合格せねばなりません。
※特定技能(介護)の試験は毎週2~3回マニラ、セブ、ダバオの3ヵ所に於いて試験が行われています。
さくら ジャパニーズ ラングェージ スクール


私共は、2社の送り出し機関を備えてあります。
まだ日本ではあまり馴染みのないフィリピン人労働者を
“外国人技能実習生”として日本へ送り出すお手伝いをさせて頂いております。
現在、日本では特に中小企業の会社では
社員の方を新規雇用することは大変なところが多いようです。
そんな時、陽気で真面目で英語の話せる
フィリピン人技能実習生の導入をお考えになってはいかがでしょうか?

企業の繁栄は人材の確保から、
人材の確保は人づくりから、
企業と人材の懸け橋となり、よりタイムリーな人材をお送りします。
そして、何ごとも”熱意”と”責任”をもって社会へ貢献します。
